弁護士費用LEGAL FEE
着手金と報酬金について
まず、弁護士費用には着手金といって、事件を受任する最初の時にいただく費用と、報酬金といい、事件が終了時、成果に応じていただく費用の2つがあります。したがって、受任に当たっては着手金のご入金をまずお願いする形になります。分割払いや後日精算にも可能な限り対応し、利便性の高い事務所を目指しております。まずはお気軽にご相談ください。
民事事件の料金について
民事事件(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件)の着手金、報酬金については、経済的利益を基準にして以下のように定めます。
ただし、30%の範囲内で増減することがあります(消費税が別途かかります)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益について
経済的利益とは、個々の事件の内容を金銭的に評価したもので、報酬の基準とされるものです。
金銭債権に関する事件 (借金の返済など) |
債権総額 (借金額相当分など) |
---|---|
賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
所有権(建物を除く)に関する事件(返還・明渡請求など) | 対象物の時価相当額 |
建物所有権に関する事件 | 建物時価相当額+敷地の時価×1/3 |
占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用貸借に関する事件 | 対象たる物の時価の1/2の額(ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の1/2の額を超えるときは、その権利の時価相当額) |
担保権に関する事件 | 被担保債権額 |
遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額(対象財産・相続分に争いのない部分については時価相当額の1/3) |
債務整理事件の料金について
債務事件の着手金、報酬金については下記の通りになります。
債権者数※1 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1社あたりの金額 | 2万円(税別) | 2万円(税別)※2 |
※1.商工ローン業者、ヤミ金などについては、料金体系が異なりますので、事務所にお問い合わせください。
※2.別途、場合により、①減額報酬と②過払報酬が発生します(消費税が別途かかります)。
減額報酬とは、弁護士介入前に債権者から請求されていた金額と、弁護士が介入して和解した金額との差に基づいて発生する報酬です。弁護士が介入したことにより減額に請求した部分については、上記の2万円とは別に、減額分の10%相当額が減額報酬となります。
過払報酬とは、減額を通り越して、逆に債権者からお金を回収した場合、その金額に基づいて発生する報酬です。その回収した金額の20%相当額が過払報酬となります。ただし、訴訟を提起したことにより過払金を回収した場合は、25%相当額が過払報酬となります。
個人破産事件について
破産事件の費用については下記の通りになります(消費税が別途かかります)。
負債総額 | 債権者数 | 着手金 | ご夫婦同時依頼等の場合 |
---|---|---|---|
負債総額が1,000万円以下の場合 | 1~10社 | 20万円 | 15万円 |
11~15社 | 25万円 | 20万円 | |
16社以上 | 30万円 | 25万円 | |
負債総額が1,000万円以上の場合 | 債権者数に関わらず | 40万円 | 30万円 |
事業者破産について
事業者破産については目安として、原則下記の通りとなります(消費税が別途かかります)。
従業員数 | 着手金・報酬金合計額 |
---|---|
9名まで | 50万+債権者数×2万円 |
10人~99人 | 100万円+債権者数×2万円 |
従業員100人以上 | 150万円+債権者数×2万円~(応相談) |
ただし、負債総額など個別具体的な事情を伺い、事案に沿った報酬で調整いたします。
民事再生事件について
消費税が別途かかります。
個人・法人 | 手続きの種別 | 着手金 | ご夫婦同時依頼等の場合 ※1名様分の金額 |
---|---|---|---|
個人 | 住宅条項なし | 30万円 | 30万円 |
個人 | 住宅条項あり | 40万円 | 40万円 |
法人 | – | 100万円〜 | 100万円〜 |
離婚事件について
離婚事件の着手金、報酬金については下記の通りになります(消費税が別途かかります)。なお、不貞相手への慰謝料請求などについては、通常の訴訟として、民事事件同様の基準で、請求額を基礎として算定いたします。詳しくは民事事件の料金の欄をご覧ください。
受任の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
離婚調停 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 |
離婚訴訟 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
なお、交渉から調停への移行した場合は継続事件という扱いになり、本来の着手金の半額として計算した10万5,000円~26万2,500円の範囲内の額が、調停から訴訟への移行の場合は15万7,500円~31万5,000 円の範囲内の額が各追加着手金となります。また、離婚に併せて各種経済的請求を追加しそれが獲得された場合には、別途上記民事事件の基準に準じ報酬を申し受けます。
刑事事件について
刑事事件の着手金、報酬金については下記の通りの基準にて計算いたします(消費税が別途かかります)。
1.着手金
事案簡明事件 | 30万円~50万円 |
---|---|
その他事件 | 30万円〜 |
2.報酬金
事案簡明事件 | 不起訴・猶予の場合 | 30万円~50万円 |
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略式・減刑 | 50万円以下 | |
その他事件 | 不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合 | 30万円〜 |
減刑 | 50万円〜 | |
無罪 | 50万円〜 | |
再審請求事件 | 30万円〜 |
少年事件について
少年事件の着手金、報酬金については下記の通りの基準にて計算いたします(消費税が別途かかります)。
1.着手金
身体拘束事件 | 30万円(標準額) |
---|---|
身体不拘束事件 | 20万円(標準額) |
抗告・保護処分取消事件 | 20万円(標準額) |
2.報酬金
非行なしに基づく不開始・不処分 | 40万円以上 |
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身体拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 30万円(標準額) |
身体不拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 20万円(標準額) |
各種手数料について
各種手数料については下記の通りになります(消費税が別途かかります)。下記以外については直接事務所までお問い合わせください。
内容証明郵便作成 | 3万円~(弁護士名を入れる場合は5万円~) |
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契約書等作成 | 10万円~ |
遺言書作成 | 10万円~(公正証書遺言の場合15万円~) |
遺言執行 | 30万円~ |
顧問契約
消費税が別途かかります。
個人事業主の場合 | 3万円~ |
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法人の場合 | 5万円~ |
※上記はあくまでひとつの目安であり、会社の規模、ご依頼の内容と量などにより、顧問料額をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。