取扱分野WORK

破産・債務処理の問題

1. 自己破産・民事再生・任意整理とは

破産免責(自己破産)とは

自己破産とは、裁判所に「破産申立」という申立を行い、「免責」と求めて借金をなくす手続きです。

自己破産では免責許可決定という決定をもらうことが目的となるのですが、これは、裁判所から「借金を返済できない」という決定「破産」の後に、「借金を払う責任はない」という決定「免責」を受けることをいいます。

民事再生(個人再生)とは

民事再生(個人再生)とは、裁判所を通じて借金を圧縮し、残額を分割で支払っていく手続きです。自己破産とのもっとも大きな違いは、「自宅を失わないこと」ですが、そのメリットゆえにさまざまな制限もあります。詳しくは、下記の比較表をご覧ください。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して、借金の減額をはかり、あるいは過払い金を取り返していくものです。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。

各種手続きの比較について

自己破産、任意整理、民事再生の手続きについては下記のような特徴があり、一長一短という面があります。

どの手続きがもっともよいかは簡単には判断できないところですが、任意整理か破産かの一つのめやすは、借金が3年以内に返済可能な内容かどうか、それを超えてしまっている場合には、任意整理では負担が大きいという見方もあります。また、全額をすぐには完済できないが、とにかく自宅は売却したくない、多少の負担があっても手元に残したい、という場合には、破産より民事再生が適しているでしょう。

しかしながら、住宅ローンを支払いつつ、残った借金についてもある程度の責任を負う、という方法は必ずしもすべてのケースにおいてベストではありません。当事務所では、最初の方針を決定する段階から無料相談でじっくりお話を伺い、納得の上でベストな手続きを選択できるようお手伝いいたします。借金の問題については、無料相談の時間制限を特に設けていませんので、納得がいくまで無料相談を利用してご検討ください。

  自己破産 民事再生 任意整理
債務 全額免除 金額によっては圧縮 払いすぎた分を減額・将来利息をカット
収入 不要 ある程度必要 ある程度必要
債務整理後の返済 なし 原則3年以内に返済 3年(最長5年)以内に返済
持ち家 売却される 手元に残る 手元に残せる
住宅ローン 破産免責対象 対象外 対象外
税金 対象外 対象外 対象外
官報 掲載される 掲載される 掲載されない
ブラックリスト 登録される(5~7年) 登録される(5~7年) 登録される(5~7年)
保証人 責任は残る 責任は残る 責任は残る
資格制限 あり なし なし
債権者の同意 不要 場合により必要 和解が必要