取扱分野WORK
遺産相続・遺言の問題
1. はじめに(遺産について)
遺産とは、後につづく子孫のため、被相続人が人生をかけ、努力して築きあげてきた財産です。
これは、子孫に経済的な不安を感じさせたくない、安心して暮らせる財産を残したい、というお気持ちから残されているものです。しかしながら、逆に遺産があることで、残された遺族の意見がまとまらず、争いになり、相続が「争族」を生んでしまうような事態もあるのが現状です。
権利意識の高まりを背景に、遺産に関する権利をめぐる争いは年々増えてきている現状です。遺産の分け方について違和感を感じたとき、あるいは親族間がぎくしゃくしだした時、まずは当事務所にご相談ください。
争いが表面化する前であれば、ほんのちょっとした配慮で、あるいはわずかな手続きで、未然にトラブルを回避できる場合が多いのが事実です。
2. 遺言について
こういった争いを防止する手段としても、近年遺言の重要性が広く認識されるようになりました。 しかし、遺言も正しい知識をもってしなければ、かえって遺言の正当性を巡る争いを勃発させる原因ともなります。
遺言には、下記表のとおり、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。自筆証書と秘密証書については、下記のとおりです。
- 家庭裁判所で遺言の正当性を判断してもらう「検認」という手続きが必要になる。
- すなわち遺言を「公正証書」という形で残すことが重要です。公正証書とは、「公証役場」という公の機関で、「公証人」という公務員に作ってもらう書面をいいます(公正証書や公証人については「こちら」をご参照ください。)
公正証書遺言の作成について、内容の検討、段取りを含めたお手伝いをいたします。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
方法 | 自筆により作成 | 本人と立会人が公証役場を訪れて作成 | 本人が遺言書を作成、封印し公証役場で証明 |
作成者 | 遺言者 | 公証人 | 遺言者 |
証人の要否 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
署名 | 遺言者 | 遺言者、証人、公証人 | 遺言者、証人、公証人 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
保管 | 遺言者自身が保管 | 原本を20年間公証役場に保管 | 遺言者自身が保管 |
費用 | なし | 公証人手数料 | 公証人手数料 |
長所 | 簡単に作成できる・遺言の秘密を守ることができる | 遺言の内容と存在が明確になる | 遺言の存在は明確にできる・遺言の秘密を守ることができる |
短所 | 紛失のおそれがある・要式を備えているかについての争いを招くケースが多い | 遺言の存在が明らかになってしまう | 要式を備えているかについての争いを招くケースが多い |