取扱分野WORK

遺産相続・遺言の問題

1. はじめに(遺産について)

遺産とは、後につづく子孫のため、被相続人が人生をかけ、努力して築きあげてきた財産です。

これは、子孫に経済的な不安を感じさせたくない、安心して暮らせる財産を残したい、というお気持ちから残されているものです。しかしながら、逆に遺産があることで、残された遺族の意見がまとまらず、争いになり、相続が「争族」を生んでしまうような事態もあるのが現状です。

権利意識の高まりを背景に、遺産に関する権利をめぐる争いは年々増えてきている現状です。遺産の分け方について違和感を感じたとき、あるいは親族間がぎくしゃくしだした時、まずは当事務所にご相談ください。

争いが表面化する前であれば、ほんのちょっとした配慮で、あるいはわずかな手続きで、未然にトラブルを回避できる場合が多いのが事実です。

2. 遺言について

こういった争いを防止する手段としても、近年遺言の重要性が広く認識されるようになりました。 しかし、遺言も正しい知識をもってしなければ、かえって遺言の正当性を巡る争いを勃発させる原因ともなります。

遺言には、下記表のとおり、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。自筆証書と秘密証書については、下記のとおりです。

  • 家庭裁判所で遺言の正当性を判断してもらう「検認」という手続きが必要になる。
  • すなわち遺言を「公正証書」という形で残すことが重要です。公正証書とは、「公証役場」という公の機関で、「公証人」という公務員に作ってもらう書面をいいます(公正証書や公証人については「こちら」をご参照ください。)

公正証書遺言の作成について、内容の検討、段取りを含めたお手伝いをいたします。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
方法 自筆により作成 本人と立会人が公証役場を訪れて作成 本人が遺言書を作成、封印し公証役場で証明
作成者 遺言者 公証人 遺言者
証人の要否 不要 2人以上 2人以上
署名 遺言者 遺言者、証人、公証人 遺言者、証人、公証人
検認 必要 不要 必要
保管 遺言者自身が保管 原本を20年間公証役場に保管 遺言者自身が保管
費用 なし 公証人手数料 公証人手数料
長所 簡単に作成できる・遺言の秘密を守ることができる 遺言の内容と存在が明確になる 遺言の存在は明確にできる・遺言の秘密を守ることができる
短所 紛失のおそれがある・要式を備えているかについての争いを招くケースが多い 遺言の存在が明らかになってしまう 要式を備えているかについての争いを招くケースが多い