取扱分野WORK

夫婦・離婚の問題

4. 離婚調停について

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当事者間の離婚協議において、話し合いが難しい、あるいは話し合ったが条件面での合意ができなかった場合、調停という手続きに進みます。調停は、裁判官と2名の家事調停委員で構成される調停委員会が、両当事者の話を交互に聞いて意見を調整し、合意ができないか探る手続きです。30分交代で、調停委員の部屋に入り、同席せず別々に話す方法をとります。

調停については、「調停前置主義」というしくみが日本の法律にはあり、突然離婚裁判を起こすことは例外的にしか認められず(配偶者が行方不明の場合など)、まずは調停の席で話し合い、それでも解決が難しければ、初めて裁判という順序で手続きが行われることになります。しかし、婚姻費用、子供との面会については、別途、調停・審判があり得ます。

家事調停による話し合いがまとまり、離婚することおよび離婚条件に双方が同意し、その内容が記載された裁判所の調書が作成されれば、調停が成立し離婚も成立することになります。調停は、必ずしも法律上、弁護士をつけなければならないものではありません。

しかし、調停委員は必ずしも本当に公平な立場から意見を言っているとは限らない(調停委員はそもそも法律の専門家でない方であることも多いです)ため、 「調停委員がこう勧めてくれたから、これが一番よいのだろう」というようなことはありません。調停が話し合いであっても、自分自身できちんとした基準を調べ、周りに左右されず、 譲るところ、譲れないところについて、はっきりと意見を言っていくことが必要になります。

一般的に、頑固な相手方、あるいは、弁護士が付いて法律上の厳密な主張をしてくる相手方であったような場合には、調停委員は説得しやすい方、 つまり弁護士がついていない側を説き伏せにかかることがとても多いのです。そのようなケースでは弁護士を立てたほうが有利な結果が得られることが多いでしょう。