取扱分野WORK

夫婦・離婚の問題

6. 財産分与について

財産分与とは、結婚してから離婚(別居)するまでに夫婦が築いた財産を、離婚にあたって二人で分けることです。これは、端的に財産全体を半分に分けるというのが考えの基礎であり、専業主婦ないし主夫の場合でも 、財産を形成するにあたって、その1/2相当の貢献があるというのが原則です。ただし、一方が相続等により取得した財産は、たとえ婚姻中に取得したものであったとしても、その個人の固有財産として見られ、分与の対象にはなりません。

またプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金、ローン等)についても分与の対象となるため、 ご自宅のローンがまだ相当残っている場合などは、分与の計算についても、これは慎重に判断する必要があります。

7. 養育費とそのめやす

離婚後、監護している親に対して、養育のための費用として、子を監護していない側の親が支払う費用です。監護とは、子供を実際に育てていることを指すとお考えください。一般に、「親権」という言葉の方が聞き覚えがあるかもしれませんが、これは親権を持つ側が、監護している側でもあることが多いためです。 親権者が必ず監護権を持つわけではありません。数は少ないですが、親権者は父親だが、監護養育は母親の側、というようなこともあります。婚姻中は、婚姻費用の中に養育費も含まれています。

協議ないし調停において決めますが、調停の席上でも話し合いが付かない場合は、審判(一種の裁判で、証拠や主張に基づいて、裁判官が判断をくだすという手続き)に移って、裁判所に決めてもらうことになります。双方の生活の実態や収入などを考慮して決定するのですが、「算定表」という表が基準になることが多いのが実態です。算定表については、東京家庭裁判所のホームページを参照してください。

8. 婚姻費用とそのめやす

婚姻中の生活費のことです。双方の収入と生活の実態を考慮して決められますが、一般的には、収入の多い方が、少ない方に支払うことになります。配偶者があるときから生活費をくれなくなった、あるいは別居によって生活費が入らなくなったような場合は、婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

申し立てについては、今後生活費が入る見通しがなく、かつ離婚まである程度長引くことが予想される場合には、なるべく早くこれを行うべきです。なぜなら、婚姻費用については多少の調整はあるものの、少なくとも申し立て以前に遡って支払われることはほとんどないため、申し立てが遅れると、その分を取り逃してしまうことになるからです。

調停で話し合いがつかない場合は,養育費と同様に審判手続で裁判官の判断を仰ぐことになります。養育費同様に、算定表を基準として支払額が決められることが多いのが実態です。算定表については、東京家庭裁判所のホームページを参照してください。