取扱分野WORK

破産・債務処理の問題

5. 法人の破産、民事再生事件について

手続き方法の名称などの違いがあるとはいえ、内容としては個人の債務解決方法と同様の考え方になります。 ただし、個人の場合と異なるのは、例えば破産局面を考えてみると、破産した後も食事をして、働き、家族と過ごしていく一般の「人間」と異なり、「法人」は破産すると、その存在自体が消えてしまう性質を持っています。

それゆえ、法人については一般の個人のように「後から何とかする」ことが非常に難しいのです。一例を挙げると、法人の破産には弁護士費用に加え、管財費用として裁判所から数十万円の実費を求められることが一般ですが、それが払えないだけで、破産手続きが頓挫してしまい、破産もできず、さりとて立ち直ることもできないという死に体の状況に陥ってしまうのです。

民事再生に至っては、企業が最終的に追い込まれた段階では、そもそも再生しようにも再生する余力も資源も残っていない、ということになってしまいます。そのため、法人の倒産手続きに当たっては、「前倒しで手を打つ」というくらいのスピードが重要です。加えて、法人については個人の場合と異なり、税務、登記、従業員の労働関係など様々な問題がかかわってきます。

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