取扱分野WORK
破産・債務処理の問題
4. 任意整理について
破産や民事再生が、裁判所の介入を前提として債務を減らす、なくす手続きであるのに対して、任意整理は、弁護士が直接債権者と交渉し、 債務を減額し、あるいは払いすぎていた「過払い金」を取り返していくという手続きです。
任意整理のメリット
- 弁護士に依頼した後は、各業者からの取り立てが止まる。
- 借金が減額できる。
- 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。全部を対象にせず、一部の借金のみを整理することもできる。
- 業者との話し合いで手続きが進むため、破産や民事再生と異なり官報に載ることがない。
- 自己破産のような各種の資格制限がない。
任意整理のデメリット
ブラックリストに載ってしまうため、5~7年間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることができない。
任意整理の流れと費用
- 1-面談相談
- 2-委任契約締結(債務整理手続開始)
- 3-受任通知の送付
- 4-債務調査・過払い金返還請求
- 5-この時点で残債務があれば返済案交渉、既に債務がなく過払いのみであれば過払い金を回収して終了
- 6-和解成立
- 7-返済開始